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平成28年1月最新記事PICKUP!

家や建物の解体費用や流れ
"?家や建物の解体費用や流れ 【家の解体費用の相場をメインに、解体費用が決まる要因(条件)またはその他の費用】 家の解体費用は様々な要因によって決まります。主な要因には以下のようなものがあります。 建物の規模:建物の広さや階数によって解体費用が異なります。 建物の材質:木造、鉄骨、コンクリートなどの材質によって費用が変動します。 解体地の立地:解体地の場所やアクセスのしやすさも費用に影響します。 解体の難易度:周囲の建物や環境に配慮が必要な場合、費用が上がります。 また、解体に伴うその他の費用として、解体許可申請費用や廃棄物処理費用なども考慮する必要があります。解体費用の見積もりを取る際には、これらの要因や費用を考慮に入れましょう。 【家の解体費用の見積もり以降の流れ】 家の解体費用の見積もりを受けたら、以下の流れが一般的です。 解体準備(挨拶回りなど):解体作業に入る前に、近隣住民への挨拶回りや騒音対策を行います。 解体工事:解体業者が建物の解体作業を行います。作業期間や方法は建物の規模や材質に応じて異なります。 廃材処理・整地:解体後に出た廃材は適切に処理され、敷地は整地されます。 解体工事は専門の業者に依頼することが一般的で、業者によって解体工事の質や価格に差があるため、複数の業者から見積もりを取ることがおすすめです。また、地方自治体の規制や許可が必要な場合もあるため、事前に調査と手続きを行いましょう。 【家の解体費用に影響する解体に関するデメリット】 家の解体にはいくつかのデメリットがあります。 税金の増加:解体によって固定資産税や都市計画税が上昇する場合があります。ただし、解体後に新たに建て替えを行えば、税金が元に戻る場合もあります。 再建築不可:一度解体した場合、再建築が難しい場合があります。地域の都市計画や建築基準に従う必要があります。 解体費用:解体には一定の費用がかかります。建物の価値が解体費用を上回る場合は、売却を検討するべきです。 しかし、解体のメリットも存在します。古い建物の改修やリフォームには限界があるため、新しい建物を建てることで快適な住環境を整えることができます。 【まとめ】 家の解体費用はさまざまな要因によって異なります。見積もりを取る際には、建物の規模や材質、解体地の立地などを考慮に入れましょう。また、解体工事の流れやデメリットもしっかりと把握し、賢明な選択を行いましょう。"

最新コラム!2016年1月

平成28年1月1日新着!
【借地権の発生と対抗】
2016-01-01更新の日記image
『借地権とは何か』  「借地権」は「建物所有を目的とする地上権」と「建物所有を目的とする土地賃借権」の総称です。 実際上は,ほとんどの借地権が土地賃借権です。 『借地関係の当事者』  一般
平成28年1月2日PICKUP
『借地権の種類』
2016-01-02更新の日記image
①地上権と賃借権  地上権は,他人の土地において工作物または竹木を所有するためにその土地を使用する権利ですが,その中でも建物所有目的の場合が借地権となります。  賃借権は,当事者の一方(貨貸人)が相手方
平成28年1月3日更新
借地権について
2016-01-03更新の日記image
「惜地借家法施行前の借地権と同法施行後の借地権」  借地借家法は平成4年8月1日から施行されましたが,その施行前に旧借地法下で成立した借地権と,同法施行後に成立した借地権とでは,その取扱いを異にしています。
平成28年1月4日最新情報
一時使用目的の借地権、自己借地権
2016-01-04更新の日記image
「一時使用目的の借地権」  旧借地法は,一時使川のために設定したことが明らかである借地権については存続期間に関する規定や正当事由に関する規定の適用を受けないこととしていましたが,借地借家法もこれを踏襲していま
平成28年1月5日NEWS
『借地借家法の改正等』
2016-01-05更新の日記image
①特別措置法による借地借家法の一部改正  借地借家法の一部改正を主な内容とする「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(以下,特別措置法といいます)が平成11年12月9日,国会で成立し,同月15
平成28年1月6日新着!
『借地借家法と民法その他の法律との関係』
2016-01-06更新の日記image
①他人の物の利用手段と借地借家法  他人の物を利用する権利(手段)として民法が認めるものにはさまざまなものがありますが,借地借家法がその対象とするのは借地権(建物所有を目的とする地上権と建物所有を目的とす
平成28年1月7日PICKUP
『借地権の発生』
2016-01-07更新の日記image
①契約による場合  一般的には契約締結によって,すなわち地上権であれば地上権設定契約によって,土地賃借権であれば土地賃貸借契約によって借地権が発生します(これらの契約を一般に「借地契約」と総称しています)
平成28年1月8日更新
『借地権の対抗力』
2016-01-08更新の日記image
 借地人が借地契約の相手方である地主に対して,自分が借地権を有することを主張できるのは当然です(登記等,特別の方法は必要ありません)。地主の相続人など,地主の包括承継人に対しても同じです。しかし,契約関係に
平成28年1月9日最新情報
借地権の対抗力について
2016-01-09更新の日記image
 建物の登記は,本来は所有権があることを公示する所有権保存登記または所有権移転登記でなければならないのですが,判例は建物の表示登記に所有者として記載されている場合も対抗力を有すると解しています。  建物の登記
平成28年1月10日NEWS
【借地権の存続期間と借地契約の更新】
2016-01-10更新の日記image
『旧借地権の存続期間―堅固見物所有目的である場合と非堅固見物所有目的である場合の違い』  借地関係では借地権の存続期間,すなわち,借地権という権利が継続する期間が重要な問題となります。  旧惜地法2条1項は

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