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借地権の対抗力について

2016年1月9日「土曜日」更新の日記

2016-01-09の日記のIMAGE
 建物の登記は,本来は所有権があることを公示する所有権保存登記または所有権移転登記でなければならないのですが,判例は建物の表示登記に所有者として記載されている場合も対抗力を有すると解しています。  建物の登記において,所在地,建物の種類,建物の床而積等に多少の不正確な点があっても対抗力は認められますが,借地人の妻や息子などの近親者その他第三者の所有名義の建物となっているような場合には,借地権は対抗力を有しないとするのが判例です。  建物の登記をしていても,建物が滅失した場合には,(たとえ,滅失登記手続きをしないでいるために登記上は残っているとしても,その登記は実体を反映していない無効なものですから)建物の登記による借地権の対抗力も消滅します。そのような事態を考慮して,借地借家法は掲示により対抗力を有する規定を設けました。すなわち,借地人が,滅失した建物を特定する事項,滅失日,建物を再築する旨を土地上の見やすい場所に掲示 したときは,建物滅失日から2年問は借地権が対抗力を有することになりました(その間に建物を再築して登記を備えないと結局,対抗力を有しないことになってしまいます)。掲示をする前に現れた第三者に対しては借地権を対抗できません。  この規定は,旧借地権の設定された土地上の建物が借地借家法施行後に滅失した場合にも適用されます。

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