【借地権の発生と対抗】
2016年1月1日「金曜日」更新の日記
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『借地権とは何か』
「借地権」は「建物所有を目的とする地上権」と「建物所有を目的とする土地賃借権」の総称です。
実際上は,ほとんどの借地権が土地賃借権です。
『借地関係の当事者』
一般的な借地関係の当事者は,貸主側である借地権設定者と借主側である借地権者です。
借地権設定者(貸主)は,借地権が地上権である場合には土地所有者(地主)であり,借地権が土地賃借権である場合には賃貸人です。賃貸人は所有者に限られません。賃貸借に特有の問題については「賃貸人」ということがありますが,地上権と賃借権に共通する場合には,(一般的な場合を想定して)「地主」ということとします。
借地権者(借主)は,借地権が地上権である場合には地上権者,借地権が土地賃借権である場合には土地賃借人です。
やや特殊な当事者として「転借地権者」があります。これは,借地人(借地権者である地上権者または上地賃借人)が設定している,建物所有を目的とする土地の賃借権にれを「転借地権」といいます)を有している者をいいます。
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