【借地権の存続期間と借地契約の更新】
2016年1月10日「日曜日」更新の日記
- 『旧借地権の存続期間―堅固見物所有目的である場合と非堅固見物所有目的である場合の違い』 借地関係では借地権の存続期間,すなわち,借地権という権利が継続する期間が重要な問題となります。 旧惜地法2条1項は,借地権の存続期間について「石造,土造,煉瓦造又八之二類スル堅固ノ建物」と「其ノ他ノ建物」を区別しています。前者が堅固建物,後者が非堅固建物(普通建物)です。 現在,堅固建物の典型は鉄筋コンクリート造りの建物です。非堅固建物の典型は木造建物です。いわゆるプレハブ(軽量鉄骨)造りは一般に非堅固建物とされています。重量鉄骨造りであっても,ボルト,ナットで組み立てられた,解体の容易な建物について非堅固建物と認定した判例があります。コンクリートブロック造りの1階の上に木造の2階が乗っているような建物は,(全体として)堅固建物と見るべきです。 借地契約で建物の種類および構造を定めなかったとき,すなわち堅固建物所有目的か非堅固建物所有目的であるかを定めていなかったときは,後とみなされます。 借地契約で堅固建物所有目的であることが定められている場合に非堅固物を築造することは,(いわぱば「大は小を兼ねる」と考えることができので)一般には契約違反とはなりませんが,非堅固建物所有目的である場合に堅固建物を築造することは重大な契約違反となります。
正月太り
今年の正月も寝正月になりました。いっつも正月はグダグダしすぎてしまいます。
おせちにお雑煮においしいものがいっぱいあります。
こたつに入りながらみかんを食べるのが最高に幸せな瞬間です。そういえばタマホーム不動産から年賀状が届いていました。友達からしかこないからびっくりしました。
この家はタマホーム不動産で探しました。あの時、案内してもらったスタッフの方々のことは忘れません。
これから返信を書きたいと思います!