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一時使用目的の借地権、自己借地権

2016年1月4日「月曜日」更新の日記

2016-01-04の日記のIMAGE
「一時使用目的の借地権」  旧借地法は,一時使川のために設定したことが明らかである借地権については存続期間に関する規定や正当事由に関する規定の適用を受けないこととしていましたが,借地借家法もこれを踏襲しています。 「自己惜地権」  地主自身が他人とともに借地人となることができるかどうかについては,旧借地法下でもこれを肯定する見解が有力でしたが,借地借家法は他人とともに借地人となる場合に限ってこれを認める旨の規定を置きました。これが「自己借地権」です。

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