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借地権について

2016年1月3日「日曜日」更新の日記

2016-01-03の日記のIMAGE
「惜地借家法施行前の借地権と同法施行後の借地権」  借地借家法は平成4年8月1日から施行されましたが,その施行前に旧借地法下で成立した借地権と,同法施行後に成立した借地権とでは,その取扱いを異にしています。  前者は,一般に「旧借地権」と呼ばれています。 「(旧借地権について)堅固建物所有目的である借地権と堅固建物でない建物(非堅固建物,普通建物)所有目的である借地権」  この両者は旧借地法下において存続期間を異にしており,借地借家法施行後もその効力が存続することとされていますので,旧借地権に関しては,この差異は今でも重要なものです。 「(借地借家法施行後の借地権について)普通借地権と定期借地権 借地借家法によって,一定時期に必ず消滅する借地権として定期借地権」 が創設されましたが,借地借家法施行後に成立した借地権で定期借地権にも一時使用目的の借地権にも当らないもの,すなわち旧借地権と同様,更新を原則とする借地権は一般に「普通借地権」と呼ばれています。

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