『借地借家法と民法その他の法律との関係』
2016年1月6日「水曜日」更新の日記
- ①他人の物の利用手段と借地借家法 他人の物を利用する権利(手段)として民法が認めるものにはさまざまなものがありますが,借地借家法がその対象とするのは借地権(建物所有を目的とする地上権と建物所有を目的とする土地賃借権)と借家権(建物賃借権)です。 ②借地借家関係に適用される法律 借地借家関係に適用される法律は借地借家法が中心ですが,同法に限られるというわけではありません。たとえば賃借権譲渡・転貸に関する民法612条は,借地借家関係にも適用されます。 なお,「特別法は一般法に優先する」という法理論の大原則がありますので,借地借家法は民法に優先して適用されます。