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『借地権の種類』

2016年1月2日「土曜日」更新の日記

2016-01-02の日記のIMAGE
①地上権と賃借権  地上権は,他人の土地において工作物または竹木を所有するためにその土地を使用する権利ですが,その中でも建物所有目的の場合が借地権となります。  賃借権は,当事者の一方(貨貸人)が相手方(貨借人)にある物の使用,収益をさせることを約束し,相手方がその対価として賃料を支払うことを約束することで成立する賃貸借契約上の,相手方(貨借人)の権利です。その中でも,建物所有を目的とする土地賃借権が借地権となります。  地上権も土地賃借権も登記(地上権設定登記,貫借権設定登記)をすることで第三者に対抗できますが,地上権者は地主に対して地上権設定登記をしてくれるよう要求できるのに対し,賃借人は賃貸人に対して賃借権設定登記をしてくれるよう要求する権利が当然にあるわけではありません。し たがって,賃借権設定登記がなされることは実際上ほとんどありません。しかし,この点は,旧建物保護法1条,借地借家法10条1項で建物の登記により借地権を対抗することができるとされているので,実際上あまり差異は生じないといえます。  もうひとつの大きな差異は,地上権であればその譲渡や土地の賃貸(転借地権の設定)が自由であるのに,賃借権であればその譲渡や土地の賃貸(転貸=転借地権の設定)には賃貸人の承諾が必要とされている点です。しかし,借地の場合,賃貸人が特に不利なわけでもないのに賃借権譲渡または転貸を承諾してくれないときは,借地人は裁判所に承諾に代わる許可を求めることができることとされていますので,その差異はさほど大きな意味を持たなくなったといえます。  また,地上権は無償であってもかまわないのですが,賃借権は必ず有償,つまり賃料の授受が要件となっているという違いがあります。しかし,定期的な地代または賃料の授受がなければ,一般には,使用借権にすぎないと考えられます。

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