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『借地借家法の改正等』

2016年1月5日「火曜日」更新の日記

2016-01-05の日記のIMAGE
①特別措置法による借地借家法の一部改正  借地借家法の一部改正を主な内容とする「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(以下,特別措置法といいます)が平成11年12月9日,国会で成立し,同月15日に公布されました。これによって,いわゆる定期借家制度が導入,創設されました。 ②建物賃貸借の長期制限の廃止  民法上,賃貸借の期間は20年以内でなければならないとされており,建物賃貸借に関してもこれを排除する特別規定がないために,やはり20年以内でなければならないとされていました。  しかし,建物賃貸借(普通建物賃貸借である場合も定期建物賃貸借である場合も含まれます)には,民法604条の規定は適用されないこととされましたにの改正は,定期借家制度とは直接関係がありません)。 ③借地借家法改正規定の施行と経過措置  特別措置法のうち,前述した借地借家法の一部改正による規定は,平成12年3月1日に施行されました(特別措置法附則1条)。

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