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リースバック契約の重要な記載内容と特約について

2023年8月17日「木曜日」更新の日記

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【リースバックの売買契約書の記載内容】 リースバックの売買契約書は、住宅ローンの返済が苦しい方にとって重要な文書です。以下では、売買契約書の主な記載内容について説明します。 〈売買価格〉 売買価格は、物件の売却における金額を指します。リースバック契約では、売主が自宅を投資会社などに売却し、同時に賃借人として自宅を借り返す形態となります。そのため、売買価格の適切な設定が重要です。過剰な価格設定は売主にとって不利になりますので、公正な評価が求められます。 〈決済日〉 売買契約書には決済日が明記されます。これは物件の所有権が移転し、売主に対する売却代金が支払われる日です。決済日の設定には双方の合意が必要であり、売主の融資返済や新たな住居の準備など、慎重な調整が必要です。 〈買い戻し〉 リースバック契約では、売主は将来的な買い戻し権を持つ場合があります。これは、一定の期間や条件を満たした際に、売却した物件を元の売主が再度購入する権利を意味します。買い戻しに関する詳細な条件や期限は契約書に明記されるべきです。 【リースバックの賃貸借契約書の記載内容】 次に、リースバックの賃貸借契約書の主な記載内容について説明します。 〈普通借家契約〉 リースバックの賃貸借契約書において、一般的な借家契約が用いられる場合があります。この契約では、借主(売主)が賃貸人(投資会社など)に対して家屋を借りる形態が取られます。普通借家契約では、賃料や修繕義務、解約条件などが定められます。 〈定期借家契約〉 定期借家契約は、一定期間を限定して借りる契約形態です。返済に苦しむ方が一時的な賃貸で済ませつつ、将来的な事情を考慮して特定の期間のみの契約を結ぶ場合に利用されます。期間満了後に再契約や買い戻しを検討することが可能です。 【リースバックの契約にはさまざな特約がある】 リースバック契約には、通常の売買契約や賃貸借契約には含まれない特別な特約がいくつか存在します。その中でも重要なサブサブキーワードを紹介します。 1.買い戻し 前述したように、リースバック契約には買い戻しの特約が含まれることがあります。売主が将来的に不動産を買い戻すための条件や手続きが明記されています。 2.中途解約 一部のリースバック契約には、途中で契約を解除するための特約が含まれることがあります。これにより、売主が特定の条件を満たした場合に契約を解約し、不動産を返還することができる場合があります。 3.禁止事項 リースバック契約では、特定の行為や改築などが禁止される場合があります。契約書に明示された禁止事項を遵守することが重要であり、これらの制約に注意しながら契約を進める必要があります。 【まとめ】 リースバックの売買契約書・賃貸借契約書には、売買価格や決済日、買い戻しの条件などが重要な記載内容として含まれます。特に返済が苦しい住宅ローンを持つ方にとって、リースバックは新たな選択肢となるかもしれません。契約には多くの特約も存在し、それらをよく理解して進めることが重要です。専門家のアドバイスを仰ぎながら、個々の状況に合った判断をすることが大切です。

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