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不動産売買契約後の特約について

2023年6月30日「金曜日」更新の日記

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不動産の購入を検討している方に向けて、売買契約後の特約による解除についてご紹介します。 【ローン特約について】 ローン特約とは、買主がローンを利用する際に、不動産の売主が特定の条件を守ることを契約書に明記したものです。買主は、ローン返済が滞った場合に、不動産を差し押さえられることがあります。しかし、ローン特約がある場合は、売主が一定期間内に返済を行わなかった場合には、買主が差し押さえられることがありません。これにより、買主の不安を解消し、買主保護の役割を果たしています。 ローン特約には、いくつかの条件が設定されています。例えば、返済期限や支払い方法などが挙げられます。また、売主によっては、買主がローンを返済できなかった場合に、売主が代わりに返済することを条件に加える場合もあります。これにより、買主が安心してローンを利用できるようになります。 ローン特約には、返済期限が設定されています。買主は、この期日までに返済を行わなければなりません。期日を守らなかった場合、売主が不動産を差し押さえることができます。そのため、買主は期日を守ることが非常に重要です。また、期日に返済ができない場合には、事前に売主に連絡することが必要です。 【買い替え特約について】 買い替え特約とは、将来的に購入した不動産を売却する際に、同じ不動産会社から購入する場合に優遇措置が受けられる制度のことです。 買い替え特約は、購入時に買主が希望する場合に付帯するものです。不動産会社が買い替え特約を設定する場合、買主に対して同意を得てから契約書に明記されます。買い替え特約が付帯する場合、将来的に同じ不動産会社からの購入が想定されます。 買い替え特約には、特定の期間が設定されます。例えば、契約日から5年間などの期間が決められる場合があります。期間内に買い替えをすることができれば、優遇措置を受けることができます。期間が過ぎた場合は、買い替え特約は無効となります。 買い替え特約には、一定の条件が付きます。具体的には、同じ不動産会社からの購入に限る、または特定の条件を満たした場合に優遇措置を受けることができる、などの条件があります。条件については、契約書に明記されますので、よく確認するようにしましょう。 【特約による解除の場合仲介手数料はどうなるのか】 特約による解除の場合、仲介手数料は一般的に発生しないか、または返還されることがあります。しかし、具体的には契約書に記載された特約内容によって異なりますので、注意が必要です。 一般的に、特約による解除とは、契約期間内でも解除できる特別な条件が契約書に盛り込まれた場合を指します。このような特約がある場合、契約解除に関する手続きや条件が定められており、その手続きに従えば仲介手数料が発生しない、または返還されることがあります。 例えば、特定の期間内に解約した場合や、特定の理由がある場合には仲介手数料が免除される特約が設けられていることがあります。また、契約の締結から一定期間内に解約した場合には、仲介手数料が返還される特約があることもあります。 しかしながら、契約書に明記された特約に従って解約する場合でも、契約解除に伴い損害賠償や罰金が課せられることがあるため、詳細については契約書をよく読み、解除前に仲介業者に確認することが大切です。 最後に、特約による解除に関する仲介手数料の有無や返還条件については、契約書に明示されている場合がほとんどです。そのため、契約前にしっかりと契約書を確認することが重要です。 【まとめ】 特約については、個々の物件や契約によって異なるため、事前に確認することが大切です。不動産の売買に際しては、信頼できる不動産会社や弁護士に相談することも重要です。

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