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賃貸物件の原状回復義務とトラブル対策

2023年6月20日「火曜日」更新の日記

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【賃貸物件の原状回復義務とは】 賃貸物件を借りた際、退去時には原状回復義務が発生します。つまり、入居時に借りた物件を退去する際に、入居時の状態に戻すことが必要となります。これは、借主が入居前と同じ状態に戻すことで、次の借主が同じ物件を入居する際に快適な環境を提供するための措置です。 しかし、原状回復にはトラブルがつきものです。 原状回復において最も多いトラブルは、入居時の状態を把握することができないことです。つまり、入居時に立会いがなく、チェックリストがない場合、借主は退去時にどのような状態に戻すべきかわからなくなってしまうことがあります。また、借主が退去するまでに修繕を行わなかったため、物件が劣化してしまった場合もあります。 これらのトラブルを避けるためには、原状回復に関するガイドラインを守ることが重要です。まず、入居時には必ずチェックリストを作成し、物件の状態を把握することが必要です。また、退去時には必ず立会いを行い、チェックリストをもとに物件の状態を確認することが重要です。さらに、借主が入居時から物件を良好な状態に保つことが重要です。定期的な掃除やメンテナンスを行うことで、物件を劣化させず、原状回復の負担を軽減することができます。 【どこまで経年劣化として認められるのか】 経年劣化は建物に欠かせないものであり、その影響を受ける部分には汚れや傷みが生じることがあります。しかし、その劣化がどこまで入居者負担と認められるのかについては、法律や契約書によって異なる場合があります。 一般的なケースとしては、原状回復費用が入居者負担になる場合が多いです。ただし、その範囲には限度があります。たとえば、経年劣化による汚れやカビは、ある程度は入居者の責任範囲内に含まれますが、完全に入居者の責任とされることはありません。 入居者が引っ越す際には、原状回復費用の算出が行われます。その際、経年劣化による汚れやカビなどは、適切な範囲内であれば入居者負担とされますが、それ以上の範囲であれば、大家側が負担することになります。 例えば、入居後10年が経過した場合、床や壁紙、天井の色あせや汚れ、カビなどは、入居者の責任範囲内とされる場合があります。ただし、それ以上の劣化や損傷があった場合には、大家側が負担することになります。 【フローリングの原状回復費用の相場】 入居者が退去する際には、原状回復費用がかかることがあります。その中でもフローリングの費用は、比較的高額になる傾向があります。一般的な相場を把握しておくことで、退去時の費用を見積もる上でも役立ちます。 まず、フローリングの費用がかかる場合には、以下のようなケースが挙げられます。 ・床面に傷やキズがある場合 ・汚れがひどく、クリーニングで取り除けない場合 ・床面にカビが発生している場合 ・床の張り替えが必要な場合 フローリングの費用は、床面積や作業内容によって異なりますが、一般的には以下のような相場があります。 ・床面積が20平方メートル未満の場合:10万円程度 ・床面積が20平方メートル以上の場合:20万円程度 ・床の張り替えが必要な場合:50万円程度 なお、床面の傷やキズが軽微な場合であれば、補修をするだけで済むこともあります。補修費用は、傷の大きさや数によって異なりますが、1か所あたり数千円程度が相場とされています。 また、カビや汚れが発生している場合には、クリーニングや除菌作業が必要になります。クリーニング費用は、床面積や作業内容によって異なりますが、一般的には10万円程度が相場とされています。 【まとめ】 賃貸物件を退去する際には、原状回復費用がかかることがあります。特にフローリングには高額な費用がかかるため、事前に相場を把握しておくことが大切です。床面の傷やキズがある場合には、補修費用がかかることもありますが、軽微な場合には比較的安価に済むこともあります。汚れやカビが発生している場合には、クリーニングや除菌作業が必要になるため、事前に確認しておくことが望ましいでしょう。

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