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マンション投資は低予算で始められますが

2023年4月9日「日曜日」更新の日記

2023-04-09の日記のIMAGE
マンション投資は低予算で始められますが、ずっと今の価値をキープしたい場合は、着実に保守を行うことがポイントになります。当然、大手の分譲マンションは長い年を経ても安心感があります。収益物件のうち、賃借している人がいない状態の物件のことを空室物件と呼ぶのです。空室物件を取得する場合は、まず入居者を探し出さなければいけないということがありますが、契約前に部屋の中の状況を自分の目で確かめられます。不動産投資セミナーというものに関しては、中古物件をテーマに据えたセミナーに違いないと理解している方も多いようなのですけど、土地を取得するというファーストステップから始める新築アパート経営をテーマにしたセミナーも開かれています。サブリースと言われますのは、マンションまたはアパートの賃貸経営で用いられる用語で、「サブリース会社による一括借り上げ」や「空室保証」のことを指して言われている場合もありますが、厳密にはサブリース会社がリースした物件をさらに貸すこと、言ってみれば転貸借だと考えていいでしょう。不動産投資においては、物件のコスパを調べる際に、利回りという数値を注視するという人が多いようですが、表面利回りと書かれているものは、年間で受け取る賃料を購入金額で割って出た数字です。

不動産売買~関西・関東の違い②~

こんにちは!今回は二日前にまとめた①の続きで、不動産売買における関西・関東の違い②です!
まずは
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【固定資産税・都市計画税精算の起算日】
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日の登記簿上の所有者に対して、課税されます。年度の途中に行なわれる不動産売買では、これを売買代金完済の日で区分し、その前日までを売主が、当日以降を買主が負担して精算するのが通常です。
また、売買不動産についての租税公課その他の賦課金及び、電気、ガス、水道料金等は売買代金完済の日をもって区分し、その前日迄に相当する部分は売主の負担としその当日以後に相当する部分は買主の負担とするなります。
固定資産税及び都市計画税の起算日は、関東は1月1日、関西は4月1日となります。
【売渡費用の負担者】
通常の不動産売買では、必要な登記は次の順序で行ないます。
①売主の現住所(印鑑証明書の住所)と登記簿上の住所が異なるときの所有権登記名義人住所変更登記
②住宅ローンの登記(抵当権)があるときの抵当権抹消登記
③売主から買主への所有権移転登記
④買主の住宅ローンの抵当権設定登記

●関東方式
①②の費用を売主が負担し、③④の費用を買主が負担します。つまり、売主は、住所変更も抵当権抹消もなければ、①②がないので、不動産取引において司法書士に報酬を支払うことはないのです。

●関西方式
①②の費用を売主が負担し、④の費用を買主が負担するのは関東と同じですが、③の費用は、「売渡に要する費用」と「所有権移転費用」に分けて、前者を売主が、後者を買主がそれぞれ負担します。※「売渡費用」とは売主の本人確認、権利書確認、登記原因証明情報作成などに要する費用のこと。
このように、同じ日本ではあるが、関東と関西の不動産売買において違いが存在しているのです。

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