不動産探しと暮らしのアイデアを伝授!住まING

トップ > 令和5年4月> 7日

マンション経営のポイントとして

2023年4月7日「金曜日」更新の日記

2023-04-07の日記のIMAGE
マンション経営のポイントとして、「いくらの節税効果が期待できるかとか利回りのよいものを選ぼう」等と言われることがありますが、金額の面を意識しすぎたら、予期せず痛い目に遭うこともあります。関心が集まっている不動産投資セミナーの件ですが、基本的には参加するだけの価値があると思います。そうは言いながらも、高い値のついた情報商材の購入を求めてくることもありますから、ビギナーは注意した方がいいでしょう。成功者の多い不動産投資ですが、、失敗を伴うことがあります。そのわけというのは、たくさんの物件を確認しないまま、慌てて選定して購入契約をしてしまうからなのです。不動産投資におきましては、収益物件の見極めをする場合に利回りと呼ばれる数字を利用することになりますが、より詳しく言うと、年間の賃貸料の総額から税金などを引いて、これを物件の価格で割った「実質利回り」を使うことが多いようです。不動産投資の多くの情報というものは、情報商材といったものではなく、発信している人の身元が明らかなウェブサイト上でチェックできます。危険性に関しても解説されていますので、それらを踏まえれば、初心者でも投資を始められます。

不動産売買~関西・関東の違い①~

こんにちは!不動産売買における関西・関東の違いというテーマで調査してみました。
今回は、関西と関東の商慣習の違いについてです。
東大阪で不動産売却をお考えの方はこちら!

【商慣習の違い】

●関東の商慣習

関東では不動産取引の慣例として、売主から買主に引き継がれる返還債務の金銭については売買代金から差し引いて決済します。
ex)不動産売買代金が1億円、敷金返還債務が2000万円とした場合、それらを相殺して8000万円で決済

●関西の商慣習

関西では敷金等の額を売買代金から差し引かずに決済。不動産売買後に賃借人が退去する場合には、買主が自らの負担で敷金や保証金を返還します。買主からすると関西の商慣習では不利な印象を受けますが、買主は新たに発生する返還債務分のコストを考慮のうえで購入価格を判断することで不利益を回避しています。任意売却や強制競売も、敷金が売主から買主へと引渡しされない点で関西方式といえます。
ex)不動産売買価格が1億円、敷金等返還債務が2000万円とした場合、これらを相殺せず買主が売主に1億円を支払って決済

※売主・買主のどちらかが関東、あるいは関西である場合には注意!特に、関東の方が関西の物件を購入する際、返還債務に相当する金銭を売買代金から差し引いてくれないので、契約直前でトラブルにならないように注意する必要がある。


東大阪の不動産売却は日本トータルプロデュースへ!

このページの先頭へ