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関係する判例21

2020年7月1日「水曜日」更新の日記

2020-07-01の日記のIMAGE
○事案の概要
東京地判(平成8年5月10日・判時1596-70)の控訴審判決であり、X、Zらが控訴した。本件では、マンションの管理業者が管理費を徴収して銀行の預金口座に保管していたところ、管理業者が破産宣告を受けた場合、管理組合が預金の支払を帯求することができるかどうかが問題になった。本判決は、Zらが預金者であったとし、Xの控訴を棄却し、Zらの控訴により原判決を一部取り消し、Zらの請求を認容した。<判決>は、「1預金者の認定については、自らの出捐によって、自己の預金とする意思で、銀行に対して、自ら又は使者・代理人を通じて預金契約をした者が、預入行為者は出捐者から交付を受けた金銭を横領し自己の預金とする意図で預金をしたなどの特段の事情がない限り、当該預金の預金者であると解するのが相当である。2本件各定期預金の原資である管理費等は、もとよりX,固有の資産ではなく、管理規約及び管理委託契約に基づいて区分所有者から徴収し、保管しているものであって、X、が受領すべき管理報酬も含まれてはいるが、大部分は各マンションの保守管理、修繕等の費用に充てられるべき金銭である。区分所有法によれば、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(以下「管理組合」という。)を構成するものとされ(3条)、各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任ずるとされている(19条)。すなわち、区分所有建物並びにその敷地及び附属施設の管理は、管理者が行うのであって、その管理の費用は区分所有者が負担すべきものである。したがって、区分所有者から徴収した管理の費用は、管理を行うべき管理組合に帰属するものである。管理組合法人が設立される以前の管理組合は、権利能力なき社団又は組合の性質を有するから、正確には総有的又は合有的に区分所有者全員に帰属することになる。したがって、本件各定期預金の出捐者は、それぞれの問マンションの区分所有者全員であるというべきである。」と判示している。
コメント
本判決は、マンションの管理業者が管理費を徴収して銀行の預金口座に保管していたところ、管理業者が破産宣告を受けた場合、管理組合が預金者であるとし、管理組合が預金の支払を請求することができるとしたものであり、管理費の保管の実務において、重要な先例になるものである。

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