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恒久的な特定施設の敷地も免除

2020年1月31日「金曜日」更新の日記

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工場施設、競技場施設、駐車場、資材置場などで、建物、構その他の工作物などが一体として利用されている特定施設の敷地の土地についても、それらの施設がある程度整備されており、利用期間もある程度続くもので、通常の管理が続けられているものも、この免除制度の対象となる。<駐車場・資材置場等の免除の要件>なお、平成3年の税法改正で、上記に該当する土地であっても、昭和61年1月1日後に大都市圏の特定市の区域で取得した土地で、駐車場、資材置場、その他土地自体の利用を主たる目的とする特定施設については、平成4年度から平成23年度までの保有税については、そのうち次に掲げる建物または構築物およびこれらと一体的に利用されているものでなければ免除の対象にならないようになっている。(1)建築基準法上の建築物に該当し、竣工検査済証の交付を受けた建物または構築物(2)自動車車庫の用に供する構築物のうち、エレベーター・スライド方式、多段方式または2段方式による駐車装置(建設大臣の認定を受けたものに限る)を用いて設けられたもの、なお、平成9年の税法改正で、当該市が条例で指定した市の全部または市の一部の区域については、上記の(1)(2)の要件を満たしていない駐車場・資材置場であっても、「恒久的な特定施設の敷地も免除」で記載してある要件を満たしていれば免除の対象とできるようになった。なお、この対象となるのは、平成9年度からの保有分、平成9年4月1日以後の取得分からである。

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