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徴収猶予中の用途変更

2020年1月30日「木曜日」更新の日記

2020-01-30の日記のIMAGE
徴収猶予を受けている者が、平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に、当初の徴収猶予の理由を変更して、新たな事業計画にもとづいて非課税土地として使用し、または、使用させ、あるいは特例譲渡をする予定であるとき、この期間内に市町村長の認定を受ければ、その徴収猶予の継続を認め、変更後の事業が完成したときは、猶予された税額を免除する制度が、平成13年の改正でつくられている。この場合も、認定の日から2年(上記の特別の理由があれば延長可)以内に完成することが条件となっている。なお、再度の用途変更は認められていない。<恒久的な建物や構築物の敷地は免除>また、現在では、恒久的な建物などの敷地として利用され土地について、一定の手続きをとれば、「取得の保有税」や「保有の保有税」を免除するという制度がもうけられている。この免除制度の対象となるのは、まず事務所、店舗その他の建物や構築物で、その構造、利用状況からみて恒久的に利用されるものの敷地の用に供される土地である。したがって、その建物の構造や利用状況からみて仮設的なもの、一時的なものは、この免除制度の対象とならないとされている。また、だだっ広い土地に小規模な建物が建っているようなときには、常識的にみて、その建物の敷地として必要な範囲外は対象とならない。

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