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宅地造成予定地

2020年1月29日「水曜日」更新の日記

2020-01-29の日記のIMAGE
(1)宅地造成予定地(ア)面積1000㎡以上の一団の宅地で、(a)開発許可を受けて造成されたもので、(b)公募により分譲されるもの㎡(a)面種1,000㎡以上の一団の宅地で、(a)開発許可を要しない場合には、宅地造成等規制法その他の宅地造成関連法令に適合して造成されたもので、(b)公募の方法で分譲されるもの(ウ)面祇1,000㎡未満の一団の宅地で、上記(ア)の(a).または(イ)の(a)の要件を満たすもの(公募によらなくてもよい)(工)面積が下記以上の一団の宅地で、新築住宅を建築して公募の方法で分譲する宅地建物取引業者に譲渡されるもので、上記(ア)の(a).または(イ)の(a)の要件を満たすもの宅造面積要件は、つぎのとおりである。市街化区域・・・・・・・・・2,000㎡以上その他の都市計画区域・・・・・・・・・5,000㎡以上その他の区域・・・・・・・・・10,000㎡以上(2)新築住宅予定地新築する住宅(建売住宅・マンションなど)の敷地で、その住宅が建築基準法その他の建築関連法令に適合しているもの。なお、一団の宅地の面積が1,000㎡以上である場合は、公募分譲であることを要し、1,000㎡未満である場合には公募を必要としない。なお、所定の期間というのは原則2年であるが、大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常2年を超えること、その他その期間を延長することにつきやむを得ない理由がある場合は、市町村長の定める相当の期間となる。なお、徴収猶予を受けていた者が、この土地を造成・分譲しないで、第三者に転売したときは、徴収猶予は取り消され、本来の税を全額納付しなければならなくなっていたが、平成11年および13年の改正で、平成11年4月1日から平成15年3月31日までに譲渡し、それが下記の要件をそなえた非課税土地等予定地である場合には、その徴収猶予の継続を認め、譲受者が下記の期間内に下記の(a)または(b)にあてた場合に、猶予されていた税額を免除することとされた。その要件は、譲渡の日から原則として2年(工場、事務所その他の建物・構築物の建設、または大規模な宅地の造成などのため2年を超えることがやむを得ない場合は、市町村長が相当と認める期間)以内に、譲受者が、(a)上記、に記載した要件の分譲(特例譲渡)をする(b)非課税土地として使用し、また、第三者に貸し付けて使用させることである。

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