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非課税用途に使用されるまでの期間の猶予と免除

2020年1月28日「火曜日」更新の日記

2020-01-28の日記のIMAGE
上述の非課税対象の用途に使用するために土地を取が、取得時においては非課税対象となる状況になっていない土地である場合、所定の期間内に、非課税土地として使用することの事実について市町村長の認定を受ければ、その期間、特別土地保有税の徴収を猶予し、かつ、その期間内に使用が開始されたことの確認を受ければ、納税義務を免除されることになっている。なお、この所定の期間というのは原則2年であるが、建物の建築・用地造成に要する期間が通常2年を超えること等のやむを得ない事情がある場合には、市町村長の定める相当の期間となる。従来は所有者が使用しようとする場合に限られていたが、平成11年の改正で、その土地を第三者に貸し付け、その第三者が非課税用途に使用する予定の場合も含まれることとなっている。<造成宅地、新築住宅の用地についての猶予と免除>土地を取得して、これを宅地に造成して分譲しよう場合、または、この土地に新築住宅を建設して分譲しようとする場合には、所定の期間、特別土地保有税の徴収を猶予し、かつ、その期間内に土地の分譲(特例譲渡)をし、その確認を受ければ納税義務を免除するという制度がある。その主なものは、つぎのとおりである。

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