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固定資産税などの非課税土地は非課税

2020年1月27日「月曜日」更新の日記

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特別土地保有税で非課税とされる土地として、まず、固税または不動産取得税で非課税とされている土地がある。<住宅用地の非課税>また、下記のような一定の住宅用地や貸家住宅用地、また、借地上の住宅用中高層耐火建築物の用地も非課税となっている。非課税とされる住宅用地とは、500㎡未満の土地で、(1)専用住宅の敷地の用に供される土地で、家屋の床面積の10倍の面積までの部分(1)居住用部分の割合が4分の1以上の併用住宅の敷地の用に供される土地で、その面積(家屋の床面穣の10倍の面積までの部分)に、家屋ごとに定めた率を乗じた部分をいい、別荘は含まれない。また、非課税とされる貸家住宅用地等とは、つぎの要件に該当する貸家(社宅・従業員寮を含む)の敷地である土地である。(1)その床面積が40㎡~240㎡(区分所有建物やアパート、社宅等では専有部分や独立的に区画された部分のあるものは、共用部分の床面積を専有部分等の床面積割で配分加算した面積が35㎡~240㎡)で(2)貸家住宅では住宅用の貸家部分の床面積が全体の4分の1以上であるものの敷地の用に供されている土地で、(ア)専用住宅の敷地の用に供される場合は、家屋の床面積の10倍の面積までの部分(イ)居住用部分の割合が4分の1以上の併用住宅の敷地の用に供される場合は、その面積(家屋の床面積の10倍の面積までの部分)に、区分の家屋ごとに定めた率を乗じた部分をいう。また、借地上の中高層耐火建築物である住宅の敷地となっている土地についても、上記の貸家住宅用地と同様の要件をそなえている場合には、上記の(ア)(イ)の部分が非課税となる(同上)。その他、病院用地、特定の工場用地、特定の農地、林地、採草放牧地等が非課税となっているが、これらは地方税法586条に列挙されている。

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