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マンション立替円滑法に関する非課税の特例

2020年1月26日「日曜日」更新の日記

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マンション建替円滑化法により取得した一定の事業ついては、平成4年の改正で特別土地保有税を非課税とする特例がもうけられている。〈借地と特別土地保有税等〉特別土地保有税や不動産取得税や固定資産税は、土地の所有権の移転や保有に課するものであり、借地権を設定したり譲渡したりしても関係ない(ただ唯一の例外として、固定資産税についてのみ、質権が設定された場合と100年より永い地上権が設定された場合には、所有者でなくその質権者または地上権者を納税義務者とするという制度があるが、こういうケースは少ないであろう)。不動産取得税や取得の保有税は、借地権が設定されたときには課税しないが、借地権者がその土地を買い取った場合に課税することになる。その場合の課税標準は、不動産取得税については、借地権が設定されていたかどうかにかかわらず固定資産課税台帳の評価額である。取得の保有税の場合は、原則は取得したときの実際の価額である。しかしこの場合、土地価額の大部分は借地権設定時に支払われており、土地の所有権を取得したときの価額は、底地の価額にしかすぎない。この底地の価額で課税標準を計算していいということになったら、だれしも借地権と底地と分けて取得し、大幅の節税をしてしまうだろう。したがってそういう場合は、その土地が更地の状態で売買されたら、通常いくらぐらいかかるかということを推定して、その価額で課税標準を計算することになっている(借地権設定の対価と底地の対価との合計額になることが多いであろうが、その間に土地が値上りしている場合もあり、必ずしも一致するとはいえない)。なお、この取扱いは昭和44年1月1日以降に借地権を設定した場合であり、それ以前に借地権を設定していた者が底地を買い取る場合は、底地の取得代価で課税標準を計算すればよい。

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