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遊休地には取得時期を問わず保有の保有税

2020年1月25日「土曜日」更新の日記

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平成3年の税法改正で、土地の有効利用を促進させるため、特定の遊休地に対しては、「保有の保有税」のほかに、遊休土地に対する特別土地保有税が課せられることとなっている(地法621条)。すなわち、先祖代々所有してきた土地でも、特定の遊休地とされれば、課税されることがあるということになったわけである。遊休土地について、「保有の保有税」も課せられる場合には、遊休土地に係る税額を算出するとき、「保有の保有税」の税額を控除して求めるようになっている。ここでいう特定の遊休地というのは、「遊休土地転換利用促進地区」とし市計画決定された区域内の1,000m以上の一団の土地をいう。なお、この「遊休土地転換利用促進地区」というのは、平成2年6月の都市計画法の改正で創設された地区で、都市計画区域内の未利用地、低利用地の利用促進をはかるため、おおむね5,000m以上の規模の区域について、都市計画として決定される。まったく利用されていない土地が未利用地ということになるが、低利用地については図表2-22に掲げられたような認定基準がある。しかし、これらの基準に合致していれば、必ず地区指定を受けるものでもなく、都市計画上の手続きをへて順次指定されていくものである。

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