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課税対象となる取得の時期

2020年1月24日「金曜日」更新の日記

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課税対象となる取得の時期は、(1)取得の保有税は、一定期間内に同一市区町村内で下記の一定規模以上の面積の土地を取得したときに課税される。(2)保有の保有税は、その年の1月1日で所有期間が10年以内の土地で、同-市区町村内で下記の一定規模以上の面積の土地を所有していて、これを建物や恒久的設備の敷地にするなど有効に利用していないときに、原則として、毎年課税される。なお、平成3年の税法改正で、遊休土地として指定された土地については、取得時期に関係なく、「保有の保有税」が課せられることになっている。また、一定面種未満のものは、この課税の対象外としている。また、特定の用途に供されているものについては非課税の制度をもうけて課税対象外とし、また、建物や恒久的設備の敷地などとして有効に利用されている土地については、免除制度をもうけている。<課税対象となる面積基準とは>特別土地保有税は以上のような趣旨で制定されたので、課税のになるのは、原則として、かなり広い土地からということになっている。特別土地保有税が課税されるようになるのは、同一市区町村内で取得したり所有したりしている土地の面積を合計したものが下記以上の面積になる場合である。①東京都の特別区および政令指定都市の区の区域・・・・・2,000m②都市計画区域を有する市町村の区域・・・・・5,000nf③その他の市町村の区域10.000mこれを基準面積といい、基準面積に満たないものを免税にしている。政令指定都市とは、札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市および福岡市である。東京都の場合、同一人の所有している土地の合計面積が同じ3,000㎡でも、練馬区にあれば、(1)に該当し、免税点を超えるので課税の対象になるが、武蔵野市にあれば、東京都の特別区でも政令指定都市の区の区域でもないので、(2)の方になり、5,000m未満であるので基準面積未満となり課税の対象にならない。都市近郊の市町村は、だいたい都市計画区域を有している。だから、一般には(2)が適用になると思っておけばよい。しかし、よほど辺部なところの町村では、都市計画を決めていないところもある。それは(3)で判定すればよい。都市計画が決定されているかどうかは、土地の所在する市町村役場に電話をして聞けば、すぐ教えてくれる。

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