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特定の趣旨

2020年1月23日「木曜日」更新の日記

2020-01-23の日記のIMAGE
日本列島改造論にうかれて土地投機が激化し、地価が暴騰していた前回の土地ブームの際の昭和48年に、土地高騰をセーブすると、ともに、大企業が買い占めていた土地を早目に放出させようとして制定された税制が、この土地保有税であり、昭和48年7月1日以後の土地取得と、昭和44年1月1日以後に取得して保有している土地のうち、一定規模以上のものを対象として課税した。その後、地価の低落、上昇、高騰、暴騰、転落、低迷という情勢に合わせながら、緩和と強化を繰り返してきたが、平成10年の地価の流動化の一環としてかなり大幅な緩和がなされている。<取得の保有税と保有の保有税>特別土地保有税には、土地を取得したときに重課する「取得税」と、所有期間中ずっと重課する「保有の保有税がある。<土地の取得時期により課税対象になる>これは、土地投機等によって地価が高騰することを抑制しようという趣旨で制定されたのであるから、基本的には、先祖伝来もっている土地まで課税対象にしようとするのではなかった。投機的な目的で買ったのでない土地などは、課税の対象からはずそうとした。少なくとも、その土地をその人が取得することで、日本の地価の高騰に多大なる影響を及ぼさないようなものは、課税対象外にしようとした。しかし、投機の目的で買ったかどうか、買った人の真意を一つ一つ判定することなどできるものでもないし、その人の買った土地が地価暴騰に影響を与えたかどうかなどということを判定することは到底不可能である。そのために、地価が暴騰しはじめた時期をとらえて一つの線を引き、これ以前に取得したものは課税対象にしない、これ以後に取得したものは課税対象にすると決めた。

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