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固定資産税・都市計画税の評価水準の引上げにともなう最近の 改正

2020年1月22日「水曜日」更新の日記

2020-01-22の日記のIMAGE
昭和の末期から平成初頭にかけての全国的な地価暴騰にからむ土地税制改革の論議の中で、土地に係る固定資産税の評価水準が低過ぎるということが問題となり(当時の固定資産税の評価水準の公示価格水準に対する割合は大都市部で20パーセント~25パーセント程度、地方都市で40パーセント程度)、土地を持てる者と持たざる者との不公平を是正すべきだという声が大きくなり、平成6年の評価替えの時に、評価水準を公示価格水準の70パーセント程度に引き上げている。なお、この評価額のアップによる税負担の急激な増加を緩和するため、平成5年の税法改正で調整措置がもうけられ、平成6年度分から適用されている。宅地についての調整措置の概要は、次のとおりである。(1)住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置を、一般住宅用地にあってはその価格の3分の1(改正前は2分の1)の額、小規模住宅用地にあってはその価格の6分の1(改正前は4分の1)の額とすることとされた。(2)住宅用地に係る都市計画税の課税標準の特例措置を、一般住宅用地にあってはその価格の3分の2の額、小規模住宅用地にあってはその価格の3分の1の額とすることとされた(地法702条の3)。(3)宅地等に係る平成6年度から平成8年度までの各年度分の各年度の固定資産税および都市計画税について、税額負担の増を緩めるために、評価の上昇割合に応じた特例措置、負担調整率についての経過措置がとられ、平成7年、平成8年に、これを軽減する方向で改正が行われ、平成9年と平成12年にはさらに軽減する措置がとられている。

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