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税額の計算の仕方

2020年1月21日「火曜日」更新の日記

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それぞれの市町村によって税率は異なっているが、最高限度は0.3パーセントと定められている。課税標準は上述のようにして求められ、具体的には、「13年度都市計画税課税標準額」に記載されている金額である。この表の例によって、都市計画税を求めれば、以下のようになる。<東京都23区の住宅用家屋の税額減免の特例>新築の住宅用家屋について、都市計画税では、固定資産税のような税額の軽減措置は、一般にはもうけられていない。しかし、東京都の23区内の住宅については、東京都の独自の特例として減免措置がもうけられている。その内容は、「25固定資産税の軽減措置」の「東京都23区の住宅用家屋の税額減免の特例」に記したものと同じであるので、これを参照されたい。<東京都23区内の小規模非住宅用地の税額減免の特例>東京都23区内の事務所・店舗などの小規模非住宅用地について、東京都独自の特例として、平成14年度の都市計画税の2割を減免する措置がもうけられている。その内容は、「25固定資産税の軽減措置」の「東京都23区内の小規模非住宅用地の税額減免の特例」に記したものと同じであるので、これを参照されたい。〈固定資産税・都市計画税の平成14年および最近の改正〉固定資産税(本書解説部分)について、平成11年以降には、次のような改正がなされている。<新築住宅に係る税額軽減措置等>新築住宅に係る税額の軽減措置の適用要件について、平成11年の改正で価格要件がはずされ、また、適用面積の上限が緩和され、平成12年の改正で、上限と下限の面積が引き上げられている。また、平成12年に東京都23区では、独自の減免措置がもうけられた。また、平成14年には、東京都23区内の小規模非住宅用地の減免措置がなされている。<土地に係る負担調整措置>平成12年は、固定資産の評価替えの年度にあたり、土地の評価替えにともない、負担調整率に関する手直しが行われている。<審査申出の期限の延長>平成11年の改正で、固定資産の評価額に不服のある場合の審査申出の期限が、納税通知書の交付を受けた日後30日までに延長された。<固定資産課税台帳の縦覧等の制度の改正>平成14年の改正で、固定資産課税台帳の縦覧・閲覧・証明制度等が大幅に改正され、平成15年度分から適用されることとなっている。

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