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都市計画税を課するかどうか

2020年1月20日「月曜日」更新の日記

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都市計画税を課するかどうかは、市町村の任意とされているため、市街化区域を有している市町村であっても、都市計画税を課していない市町村もある。たとえば、千葉県内でみると、勝浦市、八日市場市、浦安市、鴨川市、富津市は都市計画税を課していない(平成13年度現在)。特定の開発区域:都市計画法34条10号イに定める開発行為(開発面積20ヘクタール以下、例外として5ヘクタール以上の大規模な開発で、開発許可を受けて行われるもの)に係る開発区域をいう。<住宅用地の課税標準の特例、住宅用地は3分の2、小規模住宅用地は3分の1>宅用地については、固定資産税の場合と同様に課税標準を軽減する特例がもうけられている。ただし、その軽減率は、固定資産税の場合と異なり、住宅用地のうち200mまでの部分(小規模住宅用地)は土地(補充)課税台帳に登録されている価格(評価額)の3分の1、200㎡を超える部分は3分の2を課税標準とすることになっている(地法702条の3)。<負担調整措置について>土地の評価額の急上昇による税負担の急増を緩和するため、都市計画税においても、固定資産税の場合とほぼ同様の負担調整措置が講じられている。なお、具体的には、各市町村の条例によって定められている。

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