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都市計画税の概要、固定資産税との異同

2020年1月19日「日曜日」更新の日記

2020-01-19の日記のIMAGE
都市計画税は、都市計画区域を有している市町村(東京23区は都)が、市街化区域内に所在する土地・家屋に対して課する税金であり、登記簿または土地(家屋)(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている者が納税義務者となる。都市計画税は、固定資産税の納税通知書に併記されて通知される。固定資産税とよく似ている。しかし、つぎのように、若干違うところがある。(1)課税されるのは、原則として市街化区域内の土地と家屋のみである。したがって、市街化調整区域や無指定の地域にある土地・家屋には、原則として課税されない。これは、都市計画税はその区域内の都市計画事業などの費用にあてるために徴収する税金であり、市街化調整区域とか無指定区域では、原則として都市計画事業を行わないからである。しかし、市街化調整区域であっても、特定の開発区域内で都市計画事業が行われる場合、例外として課せられることもある。(2)課税対象は、土地と家屋のみで、償却資産は含まれていない。これも、都市計画事業により直接恩恵を受けるのは土地と家屋のみであり、その中にある償却資産との関係は間接的であるという理由からだと思われる。その他については、固定資産税とほぼ同様に扱われる。

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