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東京都23区内の小規模非住宅用地の税額減免の特例

2020年1月18日「土曜日」更新の日記

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東京都では、中小企業者を支援するため、独自の減免制度をもうけ、東京都23区内の事務所・店舗などの小規模非住宅用地(宅地に限る。雑種地.農地・山林等は含まれない)で、次の要件を満たしているものについて、平成14年度分の固定資産税の2割が減免される。減免の対象となるのは、1画地の面積が400㎡以下の非住宅用地のうち、200㎡までの部分であり、個人または資本金1億円以下の法人の所有するものに限られる。マンション等の敷地については、納税者の持分により按分した面積なお、この減免の適用を受けるためには、申請を必要とし、適用された納期分から減免される。〈請負契約で建築された建物の所有権の帰属〉建築工事請負契約で建物を建築したとき、その建物の所有権は、いったん請負業者に帰属し、その後、請負業者から建築主に移転するのか、あるいは、はじめから建築主が所有権を原始的に取得するのかということが問題となる。かつては、前者の説が通説であったが、現在では、建築主が主要な工事材料を支給したり、工事の出来高相応の工事代金が支払われている場合には、その所有権は建築主に原始的に帰属するという説が判例でも定着している(最高裁・昭44.9.12)。

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