不動産探しと暮らしのアイデアを伝授!住まING

トップ > 令和2年1月> 17日

東京都23区の住宅用家屋の税額減免の特例

2020年1月17日「金曜日」更新の日記

2020-01-17の日記のIMAGE
なお、東京都の23区内の住宅用の家屋に係る固定資産家税と都市計画税については、平成12年1月2日から平成15年1月1日までの間に新築された家屋について、上述した減額措置にかえて、東京都の独自の特別の措置として、次のように減免される特例がもうけられている。なお、この減免措置は、この期間内に新築したり、また、この期間内に新築された家屋を購入した場合の特例であるので、平成12年1月1日以前に新築された家屋を、平成12年1月2日以後に購入しても、この減免の対象にはならない。減免される金額は、次のとおりとなっている。(ア)50㎡(平成12年1月2日から平成13年1月1日までに新築したものは40㎡。なお、アパート等の賃貸住宅は35㎡)未満の住宅・・・税額の2分の1を減免(イ)(ア)の面種以上で120㎡以下の住宅・・・税額の全額を減免(ウ)120mを超え280㎡以下の住宅・・・120mまでの税額は全部免除、120㎡を超える部分は2分の1を減免(エ)280mを超える住宅・・・税額のサを減免減免を受けることのできる期間は、最初に課税される年度(新築の翌年)から3年間となっている。<減額の手続き>特に手続きをしなくても、市町村役場の方で計算に織り込んでくれる。納税通知書がきたとき、間違ってないかどうかチェックをすればよい。

このページの先頭へ