不動産探しと暮らしのアイデアを伝授!住まING

トップ > 令和2年1月> 16日

市街化区域農地の宅地並み課税

2020年1月16日「木曜日」更新の日記

2020-01-16の日記のIMAGE
従来は、市街化区域農地であっても、長期営農継続農地については、農地並みの低い水準の評価にもとづいて課税されてきた。平成3年の改正により、三大都市圏の特定市の市街化区域の農地については、生産緑地法の生産緑地地区内の農地を「保全すべき農地」とし、従来どおりの農地並みの評価とするが、それ以外の農地を「宅地化すべき農地」として宅地並みの評価(近傍の宅地と比準して求めた額から宅地造成に必要な工事費を控除した価額)をし、これにもとづいて課税することとされている。なお、この場合の固定資産税の課税標準額を「宅地並み評価額」の3分の1(都市計画税で3分の2)とするとともに、負担調整措置も講じ、税額が漸増するようになっている。また、宅地化に着手した土地についても経過措置による軽減措置がもうけられている。<新築住宅用家屋の税額軽減措置>住宅を新築した場合、または建売住宅やマンションを購入した定の条件の下に、一定の期間だけ、その家屋にかかる固定資産税について、120mまでの部分を2分の1に減額するという制度がある。これも、住宅の建築を促進するための助成措置である。<面積制限の判定と対象面積>一般の木造住宅で面積が140㎡あった場合、40㎡~280㎡に該当から、2分の1減額の適用になるが、減額の対象となるのは120㎡までの部分で、120㎡までが2分の1で、残りの20㎡分については通常の計算がされる。

このページの先頭へ