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免税店と非課税はどうなっているか

2020年1月15日「水曜日」更新の日記

2020-01-15の日記のIMAGE
固定資産税の免税点は、・・・…30万円未満家屋・・・…20万円未満である。これらの金額が固定資産税の課税標準、すなわち「10年度固定資産税課税標準額」の欄に記載された金額を、その市区内の納税者ごとに集計して、その合計額がこれ未満であるかどうかで判定する(地法351条)。非課税については、不動産取得税とほぼ同じであるが、若干対象が違う点もある。地方税法348条に列挙されているので、必要に応じ参照してもらいたい。〈仮設ハウスと固定資産税〉建設会社では仮設ハウスを工具・器具として経理していることが多い(それは法人税法でも認められている)。地下1階、地上11階建の鉄骨鉄筋コンクリート造のピルなどの建築に慣れっこになっており、請負金額1億円ぐらいの仕事などことわれなどと言っている感覚からすれば、無理のないことかもしれない。しかし、そういう仮設ハウスの労務者宿舎を、山奥のダムエ事現場などに数棟たてると、まもなく固定資産税を支払えという納税通知書が舞い込んできてびっくりすることがある。けれど労務者はその宿舎の中で、3年なり5年なりの生活を送るのであり、これは正しく固定資産税でいう家屋なのである。建設会社の職員の常識では、こんなチャチなものがなんで家屋なのかと思うかもしれないが、それよりもつと貧弱な家屋で一生を送る人もおり、家屋であるかどうかの判定は、そういう人を含めた社会常識にもとづいて行われているのである。

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