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課税標準の特例

2020年1月14日「火曜日」更新の日記

2020-01-14の日記のIMAGE
そのため、住宅用地としての課税標準の特例は適用されなくなり、市町村によっては、条例で減免をはかっていたところもあったが、次の要件のすべてを満たすものについては、平成6年度分からは、固定資産税と都市計画税については、住宅用地として取り扱うものとされている(自治省固定資産税課長通達・平成6年2月22日付・自治固第17号)。(1)その土地が、前年度の賦課期日において住宅用地であったこと(2)住宅の建設が当年度の賦課期日において着手されており、翌年度の賦課期日までに完成するものであること(3)住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること(4)前年度の賦課期日における土地の所有者と、当年度の賦課期日におけるその土地の所有者が原則として同一であること(5)前年度の賦課期日における住宅の所有者と当年度の住宅の所有者が原則として同一であること(土地または住宅の所有者の配偶者または直系血族が住宅を建て替える場合は含まれる)<住宅と非住宅に共用されている敷地の区分>その土地の上の建物が店舗併用住宅のように、住宅と外の部分があるときは、つぎのようにして住宅用地と非住宅用地とを区分し、住宅用地についてのみ3分の1にする(地法349条の3の2①、地令52条の11、地則12条)。

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