不動産探しと暮らしのアイデアを伝授!住まING

トップ > 令和2年1月> 13日

固定資産税

2020年1月13日「月曜日」更新の日記

2020-01-13の日記のIMAGE
なお、固定資産税では、評価替えの年の評価額を3年間据え置くこととなっている。したがって、平成12年度の価格が平成14年度まで据え置かれることになっている。しかし、地価の下落が止まったとはいえないので、平成13年度と14年度の評価額については、地価の下落傾向が続く場合には、簡易な方法によって評価額に修正を加えることとしている。評価額を修正した場合には、その修正した評価額によって、「負担水準」や「評価の下落率」を判定して、負担調整率等と課税標準額を求めることになる(地法附則17条の2)。平成13年にこの修正が行われて、評価額が51、222、631円に下り、平成13年度の本則課税標準額が230ページ記載の計算式のようにして10、661、842円となり、また平成14年にも同様の修正が行われて、評価額が48、660、842円、本則課税標準額が10、128、613円となっているので、これによる負担水準は、「小規模住宅用地(住宅用地)」の負担水準「80パーセント以上100パーセント以下のもの」に該当し、平成13年度の課税標準額の8、493、274円が据え置かれている。<住宅用地とは、住宅建替え中の敷地>ここでいう住宅用地とは、賦課期日(1月1日)において別荘を除く(地令52条の11)。別荘については存する土地とされており、年をまたがって住宅の建替えのなされる場合には、賦課期日現在には、建築中のものはあっても、住宅といえるものは存在しないので、原則としては、住宅用地に該当しないこととなる。

このページの先頭へ