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負担鯛整率表の見方

2020年1月12日「日曜日」更新の日記

2020-01-12の日記のIMAGE
|この表は、住宅用地と非住宅用地(商業地、工場地、雑種地など)に分かれている。i住宅用地については、負担水準が「00パーセントを超えるもの」というのは、平成8年度の課税標準額をそのまま平成9年度の課税標準額とすれば、本則の課税標準額を超えてしまうのだから、本則の課準標準額に戻すのは当然のことである。負担水準が「80パーセント以上100パーセント以下のもの」は、平成8年度の課税標準額を据え髄くことにしている。「小規模宅地で55パーセント(一般住宅用地で50パーセント)以上80パーセント未満のもの」であれば、「評価額の下落率」を求めて、下落率が「12パーセント以上の下落」であれば、平成8年度の課税標準額を据え置き、[12パーセント未満の下落」であれば、平成8年度の課税標準額の2.5パーセントだけ増額となる。非住宅用地については、負担水準が「75パーセントを超えるもの」は、平成9年度の課税標準額を、評価額の80パーセントまで引き下げることにしている。それ以下の場合については、住宅用地の場合と異なる区分もあるが、表の見方としては同様である。なお、土地の利用状況が変わった場合、たとえば住宅用地が駐車場になると、その土地がすでに前年度に駐車場であったと仮定して、算出する。

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