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「負担水準」

2020年1月11日「土曜日」更新の日記

2020-01-11の日記のIMAGE
「負担水準」というのは、平成11年度の課税標準額を平成12年度の本則課税標準額で割ったものである。「平成11年度負担標準額」というのは、負担調整率で計算した金額で、これに税率を乗じて平成11年の固定資産税を求めているものである。「平成12年度本則課税標準額」というのは、負担調整率で調整しないで求めた金額で、商業地であれば平成12年の評価額そのものであり、住宅用地であれば、上記の住宅用地の特例、すなわち、評価額の3分の1、200mまでは6分の1を乗じて求めた金額で、本来ならば、この金額に税率を乗じて税額を求めるのだという金額である。要するに、平成11年の実際の税額は、平成12年の本来課せられるべき税額にくらべて何割ぐらいになっていたかということを間接的に割り出す。これによって、課税標準が割高になっているものは引き下げたり、据え置いたりし、また、そこまで割高でないものも、その程度に応じて、毎年の上昇率に差をつけるというようにしているものである。また、評価額の下落率(平成11年度に対して12年度は何パーセント下落したか)を調べて、負担水準によっては、これも加味して調整している。この13年度の台帳には記載されていないが、11年度と12年度の台帳を調べると、11年度の評価額は59、100、756円、課税標準額は8、286、121円となっている。12年度の評価額は59、697、734円、本則課税標準額は11、119、414円となっていた。まず、負担水準を次の式によって求める。

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