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負担調整措置による調整

2020年1月10日「金曜日」更新の日記

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土地の評価額の急上昇による固定資産税の負担の急激な増加を和するため、負担調整措置による調整を行ってきたことは前述したが、その後の地価の上昇は急で、特に昭和60年代後半のバブル時代の地価の上昇は異常といえるほどで、地域によって差異はあるが、固定資産税の評価額は公示価格の3割前後の水準になっていた。そこで、平成3年の土地税制の一環として、この評価額を公示価格の7割の水準まで引き上げることにして、平成6年から実施した。約2.5倍になったわけである。それで、この大幅な評価替えに対処するため、平成6年度分の負担調整率について「暫定特例措置」を定め、さらに平成7年度、8年度分について「臨時的特例措置」を定めて、税負担の急上昇を緩和してきた。ところで、この評価額を引き上げたときには、地価のほうは下落に転じていた。その下落に合わせて評価した価格より、課税標準はまだ低かったので、毎年増額されるようになっていた。しかし、毎年地価が下落し続けているのに、固定資産税の税額の方は、それと関係なく増加していくというのは、納税者の感情として納得できないということで、裁判も多発し、また、政治問題化してきた。そういう状態で、平成9年の評価替えの年を迎えた。そのとき、納税者の不満を緩和するため、「負担水準」というものを考え出して、これと関係させて、負担調整率で調整することにした。しかし、その後も地価が下がり、経済の不況とあいまって、税負担だけが上昇するとの不満をなだめるため、特に商業地などの非住宅用地の上限を、評価額の75パーセントで頭打ちにするなどと緩和策をとり、平成12年からの負担調整率は、掲げるようになっている。すなわち、固定資産税の土地の評価額の水準は、公示価格の70パーセントとなっているので、住宅用地については、200㎡までの部分は公示価格の70パーセントの昔で約11.7パーセント、200㎡を超える部分は70パーセントの昔で約233パーセントが上限となり、非住宅用地は公示価格の70パーセントの75パーセントで52.5パーセントとなり、その価額に至っていない場合は、この表によって毎年少しずつ引き上げ、また、据え置くというようになっている。

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