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「××年度固定資産税標準額」の意味

2020年1月9日「木曜日」更新の日記

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固定資産税では、もともと「××年度価格」をそのまま標準」として税率を掛けて、税額を求めてきた。そして、土地や家屋の価格(評価額)は、3年ごとに地価や建築工事費(家屋は経年による減価を引いて)の変動に合わせて評価替えをすることになっているが、昭和20年代~30年代は地価の上昇が激しかったので土地の評価額の値上げをためらっているうちに、評価額は実際の地価にくらべて大幅に低くなってしまった。そこで、昭和39年度に固定資産税の評価額を実際の時価に近づけようということになった。そのとき、税率は変えなかった。だから、評価額が2倍になれば、市町村に入る税収も2倍になり、その分だけ市町村の財源はうるおうことになる。逆に、納税者の方からいえば、それだけ税負担が過重になる。払える人はいいだろう。また、ムリすれば払えなくはないとしても、そう急激に上げられてはかなわない。また、課税する側でもあまり抵抗のない方法で、穏便に税収を上げていけばよいと思ったのだろう。その結果、土地の評価額は引き上げるが、負担調整率というものを導入して、課税標準(税率を掛けるもとになる金額)は徐々に上がるようにしておいて、何年かかけて評価額と一致させようという方式をとった。だから「評価額(××年度価格)」と「××年度固定資産税課税標準額」とが違っているのである。しかし、このように負担調整措置等のなされた「××年度固定資産税課税標準額」や「××年度都市計画税課税標準額」で計算するのは固定資産税と都市計画税だけである。不動産取得税も登録免許税も、本来の評価額、すなわち「××年度価格」という高い方の価格を使う。

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