不動産探しと暮らしのアイデアを伝授!住まING

トップ > 令和2年1月> 8日

固定資産税評価額に不服のある場合の救済

2020年1月8日「水曜日」更新の日記

2020-01-08の日記のIMAGE
固定資産課税台帳は、原則として、毎年3月1日から3月20日まで、市区町村役場(東京都は都税事務所)で縦覧を行っている。この間に納税義務者(所有者)は台帳を閲覧し、そこに登録された評価額に不服がある場合は、各市町村に設けられている、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができるようになっている。なお、この申出のできる期間は、縦覧期間の初日から末日後10日目までとなっていたが、縦覧に行かない人も多く、納税通知書が送られてきてからびっくりすることもあるので、平成12年分からは、納税通知書の交付を受けてから、30日間とされている。平成11年度の東京都では、上記の3月が4月になっていた。なお、固定資産税の評価替えは3年に一度行われ、3年間据え置かれる。評価替えの行われる年を基準年度といい、平成12年、平成15年、・・・…がこれにあたる。審査の申し出ができるのは、原則としてこの基準年度だけである(新築、増改築、宅地造成などがあって、基準年度以外の年に評価替えが行われた場合は、例外としてその年にも審査の申出ができる)。もし、審査委員会の決定にも不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することになる。

このページの先頭へ