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マンションの敷地の納税には特例

2020年1月7日「火曜日」更新の日記

2020-01-07の日記のIMAGE
しかし、いくら敷地が共有になっているからといっても、ョンのように今まで関係のなかった人が集まって住んでいるようなとき、その中の一人が敷地の固定資産税を納付しないとき、その分まで他の区分所有者が負担しなければならないというのでは、あまりにも不合理である。それで、一定の要件に該当するマンションの敷地については、敷地全体にかかる固定資産税額を各区分所有者の共有持分に応じて分割し、各人はこれを納付すればいいようになった。その一定の要件というのは、(1)区分所有者全員によって共有されている土地で(2)区分所有者の所有する専有部分の床面積の割合と土地の持分との割合とが一致している区分所有建物の敷地である。なお、上記の(2)の要件に該当しない場合でも、区分所有者全員の合意にもとづいた「按分の申出書」が提出された場合も、同様の扱いとなる。なお、建物の共用部分は、専有部分の価格に織り込まれて評価されている。この取扱いは、都市計画税の場合も同じである。<固定資産税の税額の計算の仕方>固定資産税の税額は、課税標準額に税率を乗じて求める。税準税率1.4パーセント、制限税率2』パーセントと救っている(標準税率と制限税率については、「14年度固定資産税課税標準額」という欄に記載してある金額に税率を掛けて計算する。税率は、市町村によって異なる。その市町村の税率が、標準税率と同じ1.4パーセントだとすると、が固定資産税額となる。不動産取得税は、(5)の「14年度価格」の欄に記載してある価格に税率を乗じて求める。この差異も、もう一度つかんでおいてもらいたい。

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