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土地・建物の売買と固定資産税の負担

2020年1月6日「月曜日」更新の日記

2020-01-06の日記のIMAGE
土地・建物の固定資産税は、上述したように、1月1日簿に所有者として登記されていた者(未登記の場合は(補充)課税台帳に登録されていた者)に課税される。それで、年の中途、たとえば9月に売買をする場合に、契約書で、「(売買物件)に係る公租公課は、第○条の引渡しの日をもって区分し、その日前の部分は売主、その日以後の部分は買主の負担とし、引渡しの日に精算をするものとする」と定めておくことが多い。ところで、この場合、精算の段階になって、①賦課期日である1月1日から引渡日までとして計算するのか②地方公共団体の会計年度の始期である4月1日から引渡日までとして計算するのかでもめることが多い。したがって、後日の紛争を避けるためには、上記の条項に続けて、「なお、固定資産税、都市計画税の負担の起算日は1月1日とする」または「・・・4月1日とする」というように、明確に定めておいたほうがよい。<共有者は連帯納税義務>マンションの敷地は、普通は区分所有者の共有になっている。ろで、共有の土地にかかる固定資産税の通知書は、登記簿に記載されている共有者の最初に書かれている人あてに送られてきて、それを各共有者に割り当てて一括して納付するのが原則になっている。この場合、共有者全員が連帯して納税義務を負うようになっていて、その共有者の一人が納めなければ、その他の者が立て替えて納付しなければならないようになっている。

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