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登記との関係

2020年1月5日「日曜日」更新の日記

2020-01-05の日記のIMAGE
不動産取得税と登記は、本質的には関係がないことは前項で述べた。ただ、登記を手がかりに取得者をつかまえようとするなど、登記を利用しているにすぎない。だから、所有権移転登記をしていても、実際は、所有権の移転がなかったのなら不動産取得税は課税されない。登記簿に所有者として記載されている名義人が違っていて、真実の取得者が別にいるのなら、その真実の取得者が納税義務者となる(地法73条の2)。しかし、固定資産税の納税義務者は、毎年の1月1日に登記簿に所有者として登記された人ということになっている。たとえば、その人が昨年の10月に土地の売買契約をし、代金も全部もらって引渡しもすんでいる。登記に必要な書類も全部買主にわたしてある。買主がぐずぐずしていて登記を移さなかっただけだ。本当の所有者は買主に変わっている。だから、買主に課税してくれといっても、その主張は、全く通らないことになっている。課税当局は、登記はあなたの名義になっているのだから、とにかく固定資産税を払いなさい。そして、あなたのいうとおりなら、買主のところへいって、あなたの払った税金を返してもらったらいかがですか。当局は一切関知しませんということになっている(地法343条)。固定資産税の場合、市町村は、その地域にあるすべての土地・家屋に対して毎年、課税しなければならない。このすべての土地・家屋について、真実の所有者が誰であるかを調査して課税するなど、到底不可能だということが前提になっていると思う。それから、家屋については、登記していない家屋がけつこうある。土地については、登記していない土地というのはあまりないが、ないこともない。これらの未登記の土地・家屋も、もらさずに把握し、納税義務者を確定するため、土地(または家屋)補充課税台帳というものをつくっている。この場合、この台帳に所有者として登録されている者が納税義務者となる(地法343条②)。

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