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何に対して課税され、誰が納税するのか

2020年1月4日「土曜日」更新の日記

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固定資産税は、固定資産に対して課せられる。固定資とは、不動産(土地・家屋)だけでなく、償却資産を含めた言葉である。償却資産が入っているだけ不動産取得税より範囲が広くなっている。償却資産というのは、機械、設備、工具、器具、備品などのことで、事業用に使われているものを指している(地法341条、342条)。だから、一般の住宅については関係がない。ここでは、土地と家屋についてだけ説明する。不動産取得税は、「不動産の取得」に対して課せられる。すなわち、土地・建物を買ったりして手に入れるという「人間の行為」に対して課せられるのが不動産取得税であり、土地・建物という「物」に課税するのが固定資産税である。これが根本的な相違点である。だから、同じ年に同じ土地が、甲から乙へ、乙から丙へ、丙から丁へと転売されれば、不動産取得税は、乙が取得したときまず課税され、丙が取得したときつぎに課税され、丁が取得したときまた課税される。この場合、一つの土地について、同じ年に、3回も不動産取得税の課税が生じる。納税義務者は、乙、丙、丁のそれぞれである。そして、都道府県が課税する。しかし、その土地の所有者が変わらなければ、すなわち新たな取得者があらわれなければ、不動産取得税の課税ということは起こらない。10年でも100年でも課税は生じない。固定資産税は、土地とか家屋とかいう「物」に対して、毎年課税される税金である。「物」に対して課税されるとはいっても、土地や家屋が税金を払うわけにはいかない。したがって、土地や家屋を所有している人から徴収することになる。土地・家屋の固定資産税は、その年の1月1日に登記簿などに所有者として登記等されている人が納めることになっている。そして固定資産の所在地の市町村が毎年一度賦課し、それを4回(原則として4月、7月、12月と翌年2月)に分けて納めることになっている。その年の途中で所有者が変わっても関係はない(地法343条)。

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