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新築の特例適用住宅の1、200万円の特別控除を受ける場合

2020年1月3日「金曜日」更新の日記

2020-01-03の日記のIMAGE
この特例も、各都道府県の条例で定めるところ万によって申告しなければ、特例の適用は受けられないようになっているが、東京都では、「不動産取得税課税標準の特例適用申告書(家屋)」に、売買契約書、建築工事請負契約書、建築確認通知書、検査済証、建物登記簿謄本(または抄本)を添付して、取得後60日以内に申告するようになっている。<既存住宅の特別控除を受ける場合>この手続きは、新築の特例適用住宅の場合とほぼ同様であが、そのほかに、「既存住宅証明書」を添付することになっている。<土地を取得してから、特別適用住宅を新築したときの、土地についての税額軽便措置を受ける場合>(1)この場合で、住宅用土地を取得した時点で、所定期間内に特例適用住宅を新築することが確実である場合には、徴収猶予の手続きをとって、軽減される税額を控除した額を納めておくことができる。そして、所定期間内に特例適用住宅を新築すれば、それで終わりとなる。所定期間内に住宅を新築しなかったり、住宅を新築したが、それが特例適用住宅の要件を満たしていなかった場合には、その段階で、軽減分の税額が徴収されることになる。<固定資産税と不動産取得税との違い>土地・建物を取得すると、その翌年から毎年、固定資産税てくる。不勅産取得税は、土地・建物を取得したことによって課税される。固定資産税は、土地・建物を所有していることによって課税される。両者は、似ているようで、その性格はかなり違っている。むしろ対照的ともいえるかもしれない。この両者を比較しながら、固定資産税というものを明らかにしていく。

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