不動産探しと暮らしのアイデアを伝授!住まING

トップ > 令和2年1月> 2日

住宅(家屋)について3パーセントの税率適用を受ける場合

2020年1月2日「木曜日」更新の日記

2020-01-02の日記のIMAGE
住宅(家屋)について、3パーセントの税率の適用を受けるためには、特別の申告をする必要はない。<住宅用土地について3パーセントの税率適用を受ける場合>この場合、住宅用土地を取得してから、前述した所内に住宅を建築する場合と、建売住宅やマンションなどのように住宅と同時に住宅用土地を取得した場合とがある。(1)住宅用土地を取得してから、所定期間内に住宅を建築する場合1.この場合で、住宅用土地を取得した時点で、所定期間内に住宅を建築することが確実である場合には、徴収猶予の手続きをとって、3パーセントの税率の税額を納めておくことができる。そして、所定期間内に住宅を建築すれば、それで終わりとなるし、所定期間内に住宅を建築しなければ、その段階で差額の1パーセント分の税額が徴収されることになる。東京都の例では、「不動産取得税減額予定の申告書」に、(ア)土地売買契約書(イ)新築予定の住宅の見取図および住宅の敷地図(ウ)確認通知書または建築工事請負契約書(これらの書類がない場合は、その土地の取得後3年以内に、その土地のうえに住宅を新築することを証する状況書類等)などを添付して申告することになっている。(2)また、住宅用土地を取得した段階では、所定期間内に住宅を建築する予定がなかったため、徴収猶予の手続きをとらないで、4パーセントの税率で納付していたが、その後、所定期間内に住宅を建築した場合には、減額申告をして1パーセント分の税額を還付してもらうことになる。東京都の例では、「不動産取得税減額申告書」に土地売買契約書、建物登記簿謄本等を添付して提出することになっている。(2)住宅と同時に住宅用土地を取得した場合この場合は、不動産取得税の申告とともに減額申告をして、3パーセントの税率に減額してもらうことになる。東京都の例では、「不動産取得税減額申告書」を提出することになっている。

このページの先頭へ