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特定の既存住宅用地についても軽減措置

2020年1月1日「水曜日」更新の日記

2020-01-01の日記のIMAGE
特定の既存住宅の用地についても税額の軽減措置がある。既存住宅というのは、要件をそなえている住宅で、この住宅用地を、(1)この既存住宅と同時に取得した場合(中古の土地付一戸建住宅やマンションなどを購入したときなどで、通常の場合は、これに該当する)(2)土地を取得してから1年以内に、この既存住宅を取得したとき(3)土地の取得前1年以内に、この既存住宅を取得していたときに、前ページの新築の特例適用住宅用地の場合と同様に計算した税額が軽減されるようになっている。<申告手続きと申告期限>これらの特例の適用を受けるためには、所定の期間内に、これらの特例を受けたいという申告をしなければならないことになっている。そして、その申告書の様式、添付書類、申告期限等は、各都道府県の条例によって定められることになっている。したがって、その内容は、具体的には、取得した家屋や土地の所在地の都道府県の条例を調べなければ(実務的には、その都道府県の税務事務所に問い合わせなければ)はっきりしないわけであるが、ここでは、東京都の場合を例にとりながら、そのアウトラインの説明をしておくことにする。<不動産を取得したときの申告の内容と期限>家屋や土地を取得したときには、各都道府県の条例で定めるところによって、所定の期間内に申告しなければならないようになっている。東京都では、取得後30日以内に申告するように定められている。

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