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住宅を新築して保存登記をするときの軽減措置

2019年12月31日「火曜日」更新の日記

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建物を新築して保存登記するときの登録免許税の税率は、一般には1,000分の6である。しかし、下記の一定の要件を満たしている場合、その税率が1,000分の1.5に軽減される。その結果、上例について計算すると、に軽減される。一定の要件とは、1.個人の住宅の用に供する家屋で(ア)1棟の建物の床面積の合計(2棟以上を一体として使用する場合は、その合計)が50㎡以上であること(イ)または、マンションなどで、区分所有される専有部分の床面祇が50㎡以上であるもの2.平成15年3月31日までに新築されたもので3.新築後1年以内に4.新築した個人が登記するもので5.家屋の所在地の市区町村長の証明書(その家屋が新築されたものであること、および新築年月日の記載のあるもの)を添付することである(措法72条、措令41条、措則25条)。<新築住宅を購入したときの軽減措置>上例は、あらかじめ自分で土地を確保して、自分で住宅をした場合の軽減措置である。では、建売住宅やマンションのように、業者が新築してでき上がったものを買ったときはどうだろうか。この場合の登記は、業者がまず建物の保存登記をして、それから購入した個人に所有権移転登記をするのが原則である。この場合にはその個人の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の1,000分の50を1,000分の3に軽減する措置がある(措法73条、措令42条、措則25条の2)。

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