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マンションの敷地の所有権移転登記と登録免許税

2019年12月30日「月曜日」更新の日記

2019-12-30の日記のIMAGE
建物区分所有法の改正によって、昭和59年1月1日原則として、マンションなどの区分所有建物とその敷地とを分離して処分することはできなくなった。これにともなって、不動産登記法も改正され、そのようなマンションの敷地については、そのマンションの敷地である旨の登記をしておき、その後は建物の専有部分の保存登記や所有権の移転登記をするだけで、その敷地についての所有権移転登記はしないことになった。そして、建物の専有部分についての登記だけをすれば、その面積割合またはマンションの規約で定めた割合に応じた土地共有持分の所有権移転登記をしたのと同様の効力が生じることになる。もっとも、規約によって、建物と敷地とを分離して処分できるように定めることもできるが、その場合は従来と同様の登記をするようになる。これは、昭和59年1月1日以降に新築されたマンションから適用されるが、それ以前に建築されていた既存のマンションについても、昭和59年から5年の経過期間をおいて、順次、このような登記をするように変更されていくようになっていたが、変更されていないマンションもまだかなり残っている。さて、このようにして敷地権である旨の登記のなされたマンションの敷地については、土地についての所有権移転登記はなされないのであるが、登記をしたのと同じ効力が生じることから、通常の所有権移転登記をしたときと同額の登録免許税が課せられるようになっている。これは、登録免許税というものが、登記簿に記載することの手数料的なものでなく、権利を保護することの対価的な性格をもっているからである。

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