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登録免許税とその税率

2019年12月29日「日曜日」更新の日記

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土地・建物を取得して、所有権移転登記や保存登記または抵当権登記などをするときには、登録免許税が課せられる。この税率は、登記の種類と、登記をしようとする不動産の価額によって定られており、不動産の購入、新築に関連する部分をぬきだすとおりである。<所有権移転登記のときの税額の計算の仕方>所有権移転登記のときの登録免許税は、この表の税率に課税標準を乗じて計算する。そして、この表の課税標準欄に記載されている「不動産の価額」とは、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)である(登録免許税法施行令附則3)。登記の申請の日が、その年の1月1日から3月31日までの場合は、前年の12月31日の登録価格により、4月1日以後である場合は、その年の1月1日の登録価格による。具体的に「平成14年度土地(補充)課税台帳」の例でいえば、この台帳の5の14年度価格に記載されている金額48、660、842円がこれにあたる。ただし、平成6年の土地の固定資産税の評価額の大幅なアップによる税負担の急増を緩和するため、土地の登記に係る登録免許税については、平成15年3月31日までに登記する場合、その価格の;を課税標準とする経過措置がもうけられている。具体的な手続きは、まずこの土地の所在している市区町村役場に行って、「固定資産課税台帳登載事項証明書」の交付申請をして、証明書の交付を受け、登記申請書にこの証明書を添付し、上記の税額を添えて申請することになる。また、土地の所有権移転登記について、登記する土地が農地から宅地に変わっているのに、固定資産税係の方で、まだ、それに応じた評価替えをしていない場合がある。こういうときは、登記官が、その土地の近傍にある類似した宅地の評価額と比較して、その土地の課税標準を決めることになっている。<建物保存登記のときの登録免許税額の計算の仕方>建物を新築したとき、保存登記をする。この場合、評価額は、まだ決まっていないので、固定資産課税台帳に登録されていない場合が多い。この場合は、各法務局ごとに定められた新築建物価格認定基準表によって登記官が課税標準を決める。

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