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課税明細書の送付制度の法定化

2019年12月27日「金曜日」更新の日記

2019-12-27の日記のIMAGE
固定資産の納税通知書とともに課税明細書が送付されている(平成12年には市町村の98.9パーセントが実施)が、この送付が法定化された。この課税明細書には、上記の内容のほか、課税標準額や軽減税額が記戦されている。(3)固定資産課税台帳の閲覧制度の改正固定資産課税台帳には、価格のほかに、課税標準額も記載されているが、現行では、その土地・家屋の所有者だけしか閲覧できなかったが、この改正で、借地人や借家人も賃借している土地を閲覧できるようになる。また、破産管財人など土地・家屋を処分できる一定の者も閲覧できるようになる。(4)証明制度の法定化「固定資産課税台帳記載事項の証明書」の交付が法定化された。この証明書には、固定資産課税台帳に記賊されたすべての登録事項が記載されている。この証明書の交付を求めることができるのは、(3)に記城した者である。なお、土地・家屋に関する訴訟について、訴えの提起を行う者は、訴訟の手数料を計算するために、その価格を知る必要があるため、この証明書を求めることができるとされたが、この場合に必要なのは価格であるので、課税標準額は記載されない。(5)路線価図の公開の法定化すでに多くの市町村において、土地評価の路線価図が公開されているが、この公開が法定化され、全国の市街地宅地評価法が適用されている地域の路線価を見ることができ、それ以外の地域では、標準宅地の位置と単位当りの価格を見ることができるようになる。

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